不動産の業界用語「クーリングオフ」とは?3つの適応条件

不動産の業界用語「クーリングオフ」とは?3つの適応条件

訪問販売や電話勧誘販売などの「飛び込みセールス」で商品を購入した場合は、「クーリングオフ」によって、一方的に申込を解除できることが周知されています。クーリングオフは不動産売買にも適用することができ、申込後8日以内であれば申込の解除が可能です。

目次

不動産の業界用語・クーリングオフとは

不動産業界を管轄する宅建業法には以下の記載があります。
「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買申込について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買申込を締結した買主は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買申込の解除を行うことができる。」

上記の規定はクーリングオフとは明記されていませんが、クーリングオフを示したものです。クーリングオフによって申込解除が行われた場合、宅建業者は申込みの撤回等に伴う損害賠償、または違約金の支払いを請求することができません。

不動産の購入は食料品や衣料品などの買い物とは違い、一般市民には適切に判断できる知識が薄いことから、深く検討せずにその場で申込をしてしまうことがあります。そんな消費者を保護するため、一定の条件を満たした場合は、売買契約の「白紙解除」が認められています。当然、申込が無かったことになるため、手付金は返還され、仲介手数料の請求も無効になります。

不動産の業界用語・クーリングオフの適用条件

クーリングオフが適用されるのは以下の条件に該当する場合です。

1.売主:宅建業者、買主:消費者

クーリングオフが適用されるのは、売主が不動産の売買を営んでいる専門の宅建業者で、買主が消費者(不動産業界外であれば法人も可)の場合です。従って、消費者が不動産を業者に売る場合、または消費者同士の売買にはクーリングオフは適用されません。

2.事務所以外での申込

クーリングオフはその言葉通り、「熱くなっている気持ちを冷静にさせる」ことです。浮かれた状態でいると間違った判断をしやすいため、クーリングオフ制度が設けられています。例えば、業者による飛込セールスや、仮設販売所などで申込んだ場合は、甘い言葉に乗せられて夢心地のまま申込む可能性があります。

従って、消費者が「冷静な感覚」で申込んだ場合は、クーリングオフの対象にはなりません。例えば、自分で業者の事務所を訪問したり、モデルルームに物件を確認しに行ったりした場合は、購入する自覚があったことになり、クーリングオフが適用されません。

つまり、クーリングオフは「申込場所」が判定のポイントになります。申込場所が事務所ではなく仮設テントだった場合は、契約したのが業者の事務所であってもクーリングオフができます。逆に、申込場所が事務所ではなく自宅や勤務先であっても、消費者からの「依頼」によって業者が訪問した場合は、クーリングオフは不可です。ただし、業者から『自宅での申込も可能です』と勧められたことで、自宅で申込んだ場合は、クーリングオフの対象になります。

ちなみに、モデルルームは業者の正式な事務所と見做されます。

クーリングオフの説明を受けてから8日以内

不動産の売買においては、宅建業者は書面でもって、クーリングオフ制度を説明する義務があります。その説明を受けてから8日以内が、クーリングオフの適用範囲になります。

まとめ

クーリングオフは、消費者に冷静な目で適切な買物をしてもらうための制度です。クーリングオフを利用できる状況の場合、宅建業者には制度の内容を消費者に告知するする義務が課されています。仮に、告知しなかった場合、購入代金の完済前であれば、消費者はいつでも契約の白紙解除ができます。

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