不動産の専門用語【登記簿】取得方法や登記簿謄本と登記事項証明書の違い

取得方法や登記簿謄本と登記事項証明書の違い

取得方法や登記簿謄本と登記事項証明書の違い

不動産を売買したり、相続したりすると、必ず出てくる言葉に「登記簿」があります。登記簿とは、法務局に保管されている不動産(土地・建物)の記録が記載されている書類のことです。なお、登記簿には不動産以外にも、株式会社などの法人の記録もあります。

古くは「紙」の登記簿に記録が記載されていましたが、現在はコンピュータによって登記簿の記録はデータ化され、データとして登記情報が管理されています。

目次

登記簿の役割

登記簿というシステムが採られているのは、不動産における権利関係を明確にするためです。全国にある不動産には必ず、所有権や抵当権など色々な権利が付いています。それらの権利を一元的に管理するため、法務局にある登記簿に不動産の記録が集約されています。

不動産の権利は登記することによって公的に証明することができ、第三者に対抗できます。権利が証明されるからこそ、不動産の取引が確実、円滑に行えるようになります。仮に、登記簿のシステムが無ければ誰が本当の持ち主か分からないため、安心して売買することができなくなります。そうなると、不動産の円滑な流通が妨げられ、経済活動に支障をきたすようになります。また、登記簿は第三者による違法行為を防ぐ役割もしています。

登記簿を印刷した登記簿謄本の取得方法

登記簿に記載されている登記情報のことを「登記記録」と呼び、その登記記録を紙に印刷したものが「登記簿謄本」「登記事項証明書」です。

登記簿謄本は戸籍謄本や住民票とは違い、誰でも取得できます。登記簿が紙でできていた時は、不動産の所在地を管轄する法務局に行って登記簿謄本の発行を申請するしかありませんでした。ただ現在は、コンピューター化されているため、全国の法務局、支局、出張所で登記簿謄本を発行してもらえます。

1.法務局で申請

登記簿謄本の発行の申請は、法務局に備えられている申請書に必要事項を記入して提出するだけです。費用は不動産1個に付き600円になっており、金額分の収入印紙を申請書に貼って提出します。法務局に行けない場合は郵送で請求することができ、不動産を管轄する法務局へ申請書と収入印紙、返信用の切手を同封します。

2.インターネットから申請

実は、登記簿謄本はインターネットを使って申請することもでき、法務省でもオンライン請求を推奨しています。オンライン請求を利用する場合は、「登記・信託オンライン申請システム、登記ねっと、信託ねっと」への登録が必要です。費用は1通480円で、申請可能時間は平日の8:30~21:00です。

登記簿を印刷した登記簿謄本と登記事項証明書

登記簿を印刷したものに、登記簿謄本と登記事項証明書がありますが、実は記載されている登記事項は同じものです。何故、2つがあるのかというと、その理由は以下のことからです。

・登記簿謄本

コンピュータ処理をしていない法務局で発行した書類のことを指します。法務局では登記事項を登記簿に記載、保管しており、登記簿謄本はその登記簿を複写(コピー)したものです。

・登記事項証明書

コンピュータ内でデータ化された登記簿を印刷(プリントアウト)したものです。現在は登記事項証明書が一般的に利用されていますが、従来の業界用語として登記簿謄本という言葉が使われています。ちなみに、登記事項証明書には以下の5種類があります。
・全部事項証明書
・現在事項証明書
・一部事項証明書
・閉鎖事項証明書
・登記事項要約書(類似書類)

最も利用されるのは「全部事項証明書」です。全部事項証明書には不動産が登記されてから現在に至るまでの、所有権の移転や抵当権の有無などの記録がすべて記載されています。

まとめ

登記簿という制度があるからこそ、不動産が安全かつ円滑に流通することができます。なお、登記簿謄本と登記事項証明書は同じことが記載されています。

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