不動産の専門用語「筆」なんて読む?使い方や由来を紹介します

不動産の専門用語「筆」なんて読む?使い方や由来を紹介します

物を売買する時には1個、1枚など、単位によって取引されます。当然、土地の売買も単位で行われます。当記事では不動産の土地売買で使われる単位「筆」について使い方や由来を紹介したいと思います。

目次

不動産の専門用語・筆

土地の数え方は1筆(いっぴつ、ひとふで)、2筆というように「筆」と呼ばれており、筆ごとに登記簿謄本に記載されます。なお、この筆には番号が付されており、それを「地番」と言います。地番は、住居に対して割り振られた「町名・街区符号・住居番号」などの住居表示の番号とは異なり、1筆ごとに登記所が付する番号のことです。

1つの敷地に何筆あっても住居が1つなら、住居表示は1つです。逆に、1筆の中に住居が2つ3つある場合もあります。

ところで、法務局で謄本や公図を取得したい時に、住居表示で申請しても、『地番で申請してください』と断られます。それは、法務局に備えられている謄本類は登記上の記録であり、住居表示にはなっていないからです。地番は法務局で確認できる他、ブルーマップと呼ばれる専用の地図でも分かります。

不動産の専門用語・筆の由来

「筆」と呼ばれるようになった由来は以下とされています。昔、豊臣秀吉が天下を統一した時に行った政策に、「検地・刀狩」があります。検地では土地を測量し、面積・等級・耕作人を調べて検地帳に明記されました。「一地一作人」を原則とし、検地帳には一区画の土地ごとに耕作者の名前が記されました。その際、一作人の田畑の所在や面積等を一行(一筆)にまとめて記載したことが、現在の筆に繋がります。

不動産の専門用語・筆における分筆と合筆

筆は永久に固定ということはありません。
1.分筆(ぶんぴつ)
1つの土地を2つ以上に分けることを分筆と言います。一筆の土地を複数の人で共有することは可能ですが、売却においては共有者全員の同意が必要になるなど、制約が多くなります。そこで、相続や贈与があると、持分割合で分筆されることが少なくありません。

2.合筆(がっぴつ)
2つ以上の土地を1つにまとめることを合筆と言います。売却したい場合に合筆の行われることがあります。複数の土地のままだと、登記費用がその分必要になる上、手続きも煩雑になることから、合筆という手段を採ります。ただ、合筆をするには、所有者が同じで接続していること、また地目が一緒などの条件があります。

不動産の専門用語・筆における筆界

土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして、公法上定められた線のことを「筆界(ひっかい)」と言います。法務局で発行される地積測量図や地図に示されている区画線のことです。筆界は登記上の記録であり、隣接地所有者との話し合いで変更できるものではありません。

一方、いわゆる私法上の所有権の範囲を区画するものに「境界」があります。「所有権界」とも呼ばれており、当事者の合意で変更することができます。一般的には、筆界と境界は一致しています。

なお、土地の売却においては当然、筆界が明確になっていなければなりません。ただ、長い年数の間に土地の売買が繰返されると、筆界と所有者の主張する境界が一致しない時があります。その際に、筆界を明確にするための処置に「筆界特定制度」があります。従来、境界の紛争に対する解決手段は裁判しかありませんでした。ただ、裁判は費用がかかる上、結審するまでに長期間を必要とします。そこで、不動産登記法が改正されて、新しく導入されたのが筆界特定制度です。

筆界特定制度とは、土地の範囲を区画するものとして定められた筆界を、現地において特定するものです。なお、この制度は新たに筆界を設定するものではなく、登記簿に記されている元々の筆界を筆界特定登記官が明らかにするものです。

まとめ

土地の単位は「筆」で表されます。また、登記や売買も筆を基に行われます。なお、土地を見る時に市販の地図で見がちですが、登記簿の土地表記と市販の地図の住居表示は全く異なるため注意が必要です。

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