不動産の売却をしたときに確定申告は必要?はい!必要です!

不動産の売却をしたときに確定申告は必要?はい!必要です!

不動産を売却したときには確定申告は必要になるのでしょうか。この記事では、その詳細について見ていきます。さらに確定申告をする場合の方法についても紹介していきます。そして確定申告の際に必要となる書類についても紹介しますので、この記事を読めば、不動産売却に関する確定申告のことが良く理解することができるようになるでしょう。

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目次

不動産を売却して利益が出た場合は確定申告が必要

不動産売却をして、売却益が出た場合には確定申告が必要です。不動産を売却すると現金を手にするので、それだけで確定申告が必要になるように感じますがそんなことはありません。

不動産の売却代金から、取得費、諸経費を引いて利益が出た場合に確定申告が必要となるのです。売却益があると「課税譲渡所得」とみなされ、「譲渡所得税」を収める必要があるのです。

確定申告は、売却益のあった翌年2月16日から3月15日の間に確定申告する必要があります。

一方で売却益が無かった場合には、課税譲渡所得が発生しないので確定申告をする必要はありません。しかし、損益が出た場合も確定申告はするのをおすすめします。

なぜならば、損益を申告することができるので、税金を抑えることができるからです。

確定申告の行い方は、個人でやるか税理士に頼むか

いざ確定申告が必要になった場合には、個人で自分でやるか、税理士に頼む方法があります。個人で行う場合には、市庁舎に行くと、無料の税理士相談を受けることができるので、そちらで相談して自分で行うのがいいでしょう。

頑張ってインターネットで検索をして自分で行うこともできます。

また税理士に頼む場合には、お金がかかりますが、任せたい人は税理士を使うといいでしょう。

確定申告をする流れについて見ていきましょう。まずは、確定申告の書類を揃えます。

次に、譲渡所得税額を計算します。譲渡所得税額は、次のようになります。

譲渡所得税額=課税譲渡所得×税率(所得税、住民税)

課税譲渡所得は次のように求められます。

課税譲渡所得=売却価格ー購入価格ー購入時にかかった諸経費ー売却時にかかった諸経費

となります。つまり購入時の価格との差だけでなく、それぞれのときの諸経費も引いた額になります。

課税譲渡所得は、売却価格から購入価格を差し引くだけでなく、購入時・売却時にかかった諸経費も差し引くことができます。

購入価格や購入時の諸経費が不明な場合は、売却価格×5%として計算し、概算取得費とすることもできます。

譲渡所得税の税率については、不動産の所有期間によって変わってきます。長期譲渡所得(5年超)の場合には、所得税が15.315%、住民税が5%となってきます。

短期譲渡所得(5年以下)の場合には、所得税が30.63%、住民税が9%となります。このことから、不動産を売却するのは5年以上所有してからの方がおすすめになることが分かります。

そして確定申告の記入を行います。パソコンを使った国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うのが便利です。

確定申告に必要な書類とは

確定申告に必要な書類について見ていきましょう。

まずは、確定申告書B様式です。不動産所得や事業所得など所得の種類に関わらずに利用することのできる書類になります。

続いては、分離課税用の申告書です。土地・建物の譲渡などの分離課税を申告するための書類になります。

さらには次のような書類が必要になります。

  • 譲渡所得の内訳書
  • 購入時・売却時の不動産売買契約書
  • 登記事項証明書
  • 仲介手数料などの領収書

まとめ

不動産売却により、売却益が出た場合には確定申告が必要なことを説明してきました。そして、その確定申告の方法についても説明しました。

5年以上所有してから不動産は売却した方が、税金が少なく済むことが分かりました。

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