親というのは子供に苦労させたくないと思うものであり、自分が死ぬ前に子供に戸建住宅を贈与する場合があります。ただ当然、親子であろうと贈与を受けた場合、子供は贈与税を納付しなければなりません。
●戸建住宅の贈与における贈与税
贈与税には110万円の基礎控除があるため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税が課されません。贈与税の税額は以下の式によって算出できます。
・贈与税額=課税対象額(贈与額-110万円)×税率-控除額
また、贈与には「一般贈与」と「特例贈与」があり、異なる税率になっています。
・一般贈与:兄弟間、夫婦間、親子間(未成年の子供)の贈与
・特例贈与:直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)からの20歳以上の子供に対する贈与
1.一般贈与における贈与税
一般贈与における課税対象額の税率は以下になっています(カッコ内は控除額)。
・110万円超~200万円以下:10%(ー)
・200万円超~300万円以下:15%(10万円)
・300万円超~400万円以下:20%(25万円)
・400万円超~600万円以下:30%(65万円)
・600万円超~1,000万円以下:40%(125万円)
・1,000万円超~1,500万円以下:45%(175万円)
・1,500万円超~3,000万円以下:50%(250万円)
・3,000万円超~:55%(400万円)
2.特例贈与における贈与税
・110万円超~200万円以下:10%(ー)
・200万円超~400万円以下:15%(10万円)
・400万円超~600万円以下:20%(30万円)
・600万円超~1,000万円以下:30%(90万円)
・1,000万円超~1,500万円以下:40%(190万円)
・1,500万円超~3,000万円以下:45%(265万円)
・3,000万円超~4,500万円以下:50%(415万円)
・4,500万円超~:55%(640万円)
●戸建住宅の贈与税の具体例
戸建住宅の場合、課税対象額は「固定資産税評価額」になります。例えば、父親が子供(20歳以上)に固定資産税評価額2,000万円の戸建住宅を贈与したとします。その場合は、以下の金額が贈与税額になります。
・課税対象額:2,000万円-110万円=1,890万円
・贈与税額:1,890万円×税率45%-控除額265万円=585万5千円
●贈与税を後払いにするための相続時精算課税
相続時精算課税とは、2,500万円までの生前贈与における贈与税が非課税となり、贈与した親が亡くなった時点で、相続財産に過去の生前贈与財産を加えて相続税を課す制度のことです。
相続時精算課税を利用するメリットには、その時点において税金を支払わなくて済むとともに、値上がりの見込める不動産を贈与された場合です。遺産相続時における贈与不動産の評価額は、贈与時点のものが適用されます。つまり、相続時に不動産が値上がりしていた場合は、値上りした分だけお得になるということです。
ただし、相続時精算課税の対象となるのは、贈与者が60歳以上の父母または祖父母、受贈者が20歳以上の贈与者の子や孫です。
●贈与税を非課税にするための暦年贈与
贈与税における年間110万円の基礎控除を利用して、毎年110万円以下の金額を贈与していくことを「暦年贈与」と言います。戸建住宅などの不動産の場合は、持分の分割贈与という形にし、毎年110万円以下の持分を贈与していけば贈与税が課されません。ただし、毎年支払う登録免許税や不動産取得税を考慮すると、不動産を暦年贈与するメリットはありません。
●まとめ
親が子供に贈与したい気持ちはわかりますが、贈与された子供は贈与税を支払わなければなりません。親が贈与税を支払うと、その金額に贈与税が課されます。ちなみに、相続税は贈与税より大幅に税率が低くなっています。2000万円であれば、税率は15%です(贈与税率45%)。また、主な相続財産が2000万円の戸建住宅であれば、相続税の基礎控除が高額なため、税額は0円で済みます。よく考えた方が賢明です。
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