マイホーム購入時に親からの援助はいくらまでが非課税になる?

 

マイホーム購入の時に親からの援助が可能な場合があります。一定の金額を越えると課税対象となり税金を支払わなければならなくなります。

非課税の援助資金はいくらまで?

通常の贈与税の基礎控除額は1年間に110万です、これは110万までなら税金を納める必要がありません、住宅取得資金については特例となっておりプラス700万の合計で810万までが非課税になります(平成28年現在)。

しかも住宅の構造や特徴によっても加算することが可能です、例えば省エネルギー設計、耐震構造、バリアフリー住宅など。

非課税限度額700万は平成32年3月31日まで

実はこの非課税限度額は将来的に下がることが決まっています。~平成27年12月31日までは1000万まで非課税だったのです、平成32年4月1日~平成33年3月31日には500万になってしまいます。親からの援助を考えている人は早めに購入を考えた方が得ですね!詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。

出典:国税庁

東日本大震災に関する税制上の追加措置

平成27年度税制改正等において「震災に係る住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」が適用されます。

適用される条件

①震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。)をした住宅に居住 していた方

②警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在 していた住宅に居住していた方が、その警戒区域設定指示等が行われた日からその警戒区域設定指 示等が解除された日以後1年を経過する日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等 資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすとき

出典:国税庁

平成27年分から平成33年分「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし(平成28年11月)(PDF/690KB)

 

震災で被害にあわれた方の救済処置は色々あります、住宅ローンでの低金利の適応などもあります、実際私の知人がマンションを購入する際に適応することがわかり銀行の担当者へ伝えたところ知りませんでしたとの回答があったようです、無事適応になりかなり安い金利でお金を借りることができたようです。

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