戸建住宅の補助金「すまい給付金」は忘れずに受給しましょう!

戸建住宅の補助金「すまい給付金」は忘れずに受給しましょう!


一生の内で最も高額な買い物と言えるのが「戸建住宅」です。そんな住宅購入者に支給される国からの補助金があり、それが「すまい給付金」です。今回の記事ではすまい給付金の事について紹介したいと思います、この補助金はとてもお得なので必ず貰うようにしましょう!

目次

●戸建住宅に対する補助金のすまい給付金とは

すまい給付金は消費税が5%から8%へ引き上げられたことをきっかけにできた制度です。住宅の購入において、消費増税分の負担を軽減するため、一定の条件を満たした購入者に対して給付金が支給されます。なお、消費税はさらに10%に引き上げられましたが、この制度は継続されています。

すまい給付金の上限額は、消費税率が8%の時点では30万円でしたが、消費税率が10%に引き上げられたことで、50万円にアップしています。

受給対象者の収入額ごとに支給額が以下になっています。
・450万円以下:50万円
・450万円超~525万円以下:40万円
・525万円超~600万円以下:30万円
・600万円超~675万円以下:20万円
・675万円超~775万円以下:10万円

●補助金の受給対象者

すまい給付金を受給するには、以下の4つの条件を満たしていることが必要です。
1)住宅を取得して所有している。
2)その住宅に自身が居住している。
3)収入が775万円以下である。
4)住宅ローンを利用している(50歳以上の人は不要)。

●補助金の支給額

すまい給付金の額は以下の式で算出されます。
・すまい給付金=給付基礎額×持分割合

持分割合は不動産の登記事項証明書(権利部)に記載されており、支給額は1人で所有している場合は100%、複数で共有している場合はその持分割合が反映されます。

例えば、住宅を共有名義で所有しているAさん夫婦がいたとします(Aさん35歳、妻32歳)。Aさんの年収は500万円で住宅ローンの契約があり、持分は70%です。妻は専業主婦で頭金だけを出費し、持分は30%でした。

Aさん夫婦のすまい給付金は以下になります。
・Aさん:給付基礎額40万円×持分割合70%=給付額28万円
・妻:50歳未満で、且つローンが無いため、給付額0円

仮に、Aさんの妻が50歳以上であった場合は、以下の金額が支給されます。
・給付基礎額50万円×持分割合30%=給付額15万円

●補助金の対象となる戸建住宅の条件

すまい給付金は質の良い住宅の増加を目指すものでもあるため、対象の住宅には一定の条件が付けられています。

1.新築住宅の場合
1)住宅部分の床面積が50平米以上である。
2)第三者機関の検査を受けた住宅である。
・住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
・建設住宅性能表示制度を利用した住宅
・住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

2.中古住宅の場合
1)宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得である。
2)床面積が50平米以上である。
3)建築基準法の耐震基準を満たしている。
4)第三者機関の検査を受けた住宅である。

ちなみに、中古住宅の場合は給付条件を満たす住宅は滅多にありません。それは、1)の条件をクリアする住宅がほぼ無いからです。すまい給付金の受給条件に「宅地建物取引業者による買取再販など」という条項が影響しています。

つまり、すまい給付金は消費税の負担の緩和を目的とする措置であり、消費税のかからない住宅の売買に適用することはできません。中古住宅の場合は、住宅を所有している個人が売り主になるケースがほとんどです。課税事業者ではない個人から購入しても、消費税がかかりません。従って、中古住宅ですまい給付金を受給するには、宅地建物取引業者が中古住宅の買取後、リフォームしてから売り出す買取再販住宅やリノベーション住宅を購入するしかありません。そんな住宅はそれほど多くありません。

●まとめ

戸建住宅は金額が高額なため、消費税が1%上がっただけでも10万円単位で支払うお金が増えます。もらえる給付金は忘れずに受給することが賢明です。

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