戸建住宅に規定されている耐震等級、耐震性能の確認方法は?

戸建住宅に規定されている耐震等級、耐震性能の確認方法は?

近年の戸建住宅の広告には、「耐震等級」という言葉の記載が多くなっています。耐震等級とはその言葉通り、地震に耐えられる力を等級で示したものであり、耐震性能を判断する上での目安となる指標です。建築基準法では、数百年に一度程度の地震(震度6強~7程度)に対しても倒壊や崩壊しない、また数十年に一度発生する地震(震度5程度)で損傷しない程度の水準が定められています。

目次

■戸建住宅における耐震等級の基準

現在の戸建住宅の耐震については、新耐震基準が適用されます。1978年に発生した宮城県沖地震においては、ブロック塀や家屋の倒壊で多数の死者が出ました。この地震の被害を基に建築基準法が見直され、1981年6月に改正されてできたのが新耐震基準です。

また、平成11年(1999年)に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行され、以下の2項目における制度が設けられました。

1)住宅性能表示制度
2)瑕疵担保期間の10年の義務化

耐震等級は住宅性能表示制度に採り入れられています。従来、戸建住宅には性能を表すものが存在しませんでしたが、購入者の希望により第三者機関を経て住宅の性能や評価書を作成することができるようになりました。住宅の性能は10項目に分かれており、その中の1つに「構造の安定」という項目があります。この構造の安定という性能を耐震等級で表示するようになっています。

耐震等級は1~3まであり、数字の大きい方が耐震性に優れていることを表します。

・耐震等級1

建築基準法で定められている最低限の耐震性能です。震度6強~7の地震(阪神淡路大震災/東日本大震災クラス)でも崩壊することはありませんが、大規模修繕や建替えが必要になる可能性があります。現在建築されている建物はこの耐震等級1をベースにしているため、1981年以降建築された戸建住宅であれば、耐震性を備えていることになります。

・耐震等級2

耐震等級1の1.25倍の耐震性能が備わっています。震度6強~7の地震があっても、一定の修繕で居住を続けられるレベルになっています。災害時の避難所に指定されるほどの性能を持ち、長期優良住宅の基準をクリアした等級でもあります。耐震等級1との違いは、耐力壁や柱の数がより多く配置され、開口部がある程度制限される他、接合部の金物も補強されます。

・耐震等級3

耐震等級1の1.5倍の耐震性能を持ちます。震度6強~7の地震でも、軽い修繕で済みます。消防署や警察署といった災害復興の拠点となる防災施設は、耐震等級3の施設が多くなっています。なお、耐震等級3を取得するには、第三者の住宅性能評価機関の検査に合格する必要があります。

■戸建住宅に必要な耐震性能の確認方法

戸建住宅はそれぞれ大きさや間取り、建築場所が異なるため、1棟1棟性能を確認する必要があります。戸建住宅の強度を確認する方法は主に以下の2つがあります。

1)壁量計算

壁量計算とは、壁の量だけを調べる簡易的な調査方法であり、木造住宅共通の係数を使って計算します。建物にかかる地震力、風圧力に対して必要な壁量(必要壁量)を満たしているかが対象になります。耐力壁の倍率と長さを乗じたもの(有効壁量)を壁の種類ごとに求め、その総和が必要壁量を超えるようにすることで、一定の耐震、耐風性能が満たされたことを証明します。

2)構造計算

建物の壁の量や部材の強さ、地盤・基礎の強さなど、全ての分野を綿密に調査します。建築構造物などが、固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風荷重・地震荷重などに対して、どのように変形し、応力が生じるのかを計算します。構造計算は耐震等級2・3(長期優良住宅)の申請に必要になります。なお通常では、3階建ての住宅以上に必須な調査であり、2階建てに関しては構造計算までは必要とされていません。

■まとめ

現在では、建築確認が取得できた時点で、耐震等級1が約束されています。なお、耐震等級は高いに越したことはありませんが、調査費用がかかるのも事実です。建築場所などを考慮し、費用対効果を見ることも大事です。

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