不動産の価値を定めた固定資産評価証明書

不動産の価値を定めた固定資産評価証明書

マイホームを取得すると、維持するのに必要な費用の1つに固定資産税があります。この固定資産税の税額を証明するため、「固定資産評価証明書」という書類があります。固定資産税に関しては、毎年市町村から納税通知書と課税明細書が送られてきますが、固定資産評価証明書はそれとは異なるものであり、各市町村の役所に申請しないと受取れません。

ちなみに、固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している人に毎年課される税金のことです。市区町村が行う不動産評価を基に税額が計算されます。

■不動産における固定資産評価証明書の内容
固定資産評価証明書とは、固定資産課税台帳に登録されている以下のような事項を証明する書類のことです。
・固定資産の所有者
該当する固定資産を保有している人です。
・所在
固定資産のある住所が記されています。
・地目、地積
固定資産が土地の場合に表記されます。地目とは、土地の用途を表し、登記所の登記官が定めます。住宅が建っていると、その土地は「宅地」として登録されます。一方、地積とは、土地の面積のことです。
・種類、構造、床面積
固定資産が建物の場合に表記されます。種類とは、建物の使用目的を表します。居住用の場合は「居宅」、事業用の場合は「店舗」や「事務所」などと表記されます。また、構造とは、建物の造りが表されており、「構成材料による区分(木造・鉄骨造など)」、「屋根の種類による区分(かわらぶき・スレートぶきなど)」、「階数による区分(平屋建・二階建など)」の3つに分かれます。床面積はその名の通り床の面積です。
・固定資産評価額
固定資産税を算定する際の基準となる評価額のことです。
・課税標準額
通常は固定資産評価額と同一になっていますが、固定資産が土地の場合、特例の適用によって、固定資産評価額より安くなる場合があります。

■不動産における固定資産評価証明書の用途
固定資産評価証明書が必要なるケースとしては、主に以下の2つが挙げられます。
1)登録免許税の算定
土地や建物を相続・贈与されたり、購入したりすると、所有権を自身に移転するため、名義変更の登記が必要になります。登記には、登録免許税がかかりますが、登録免許税は一律の金額になっているわけではなく、登記対象の不動産の評価額によって異なります。そこで、登録免許税の算定のため、固定資産評価証明書の提出が必要になります。

2)相続税や贈与税の申告
相続税や贈与税も、譲渡される財産の価値によって納税額が異なります。申告の際に固定資産評価証明書を添付しなければなりません。

3)裁判
不動産を目的とする訴訟の場合に、裁判所から提出を求められることがあります。

ちなみに、上記のケースでは固定資産税の課税明細書で代用できる場合があります。事前の確認が必要です。

■不動産における固定資産評価証明書の申請
固定資産評価証明書の申請は、各市町村の役所で行います(郵送も可)。
1)申請に必要な書類
・固定資産評価証明書の申請書
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなどの写し)
・手数料分(300~400円)の定額小為替

2)申請のできる人
基本的に、当該固定資産に関係の無い人は取得できません。
・本人(相続人、共有者を含む)
・本人の委任状、若しくは承諾書を持参した人
・配偶者、若しくは親族で本人から依頼された人(住民票上の同一世帯者のみ)
・借地人若しくは借家人(有償での契約者のみ)
・固定資産税の賦課期日(1月1日)後に所有権を取得した人
・訴訟を起こす人

3)更新年度
固定資産評価証明書は、毎年4月1日に新しい年度のものに切替ります。また、過去5年度分まで遡って取得することが可能です。

■まとめ
固定資産評価証明書は不動産の価値を定めたものであり、所有権の移転登記や、相続税・贈与税の納付時に必要となります。各市町村の役所に申請して受領しますが、基本的に当該不動産に関係する人しか申請できません。

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